オーナーシュフCのマン管浪人日記

2018年度マンション管理士試験合格を目指す浪人主婦の日常

日々のつぶやき等

早いもので大型連休も明日で終わりですね。5月に入ってから今日まで、私は毎日5問ずつ昨年の過去問を解くという自分との約束を守っています。トラストミー。


一日5問ということは、25問。ちょうど半分・・・ おっと、今年は50問やらなくていいんだったぁ~てへぺろ()→33点がなんか言ってます。


ともかく。25問やってみて、自分が全く理解していない部分をよーーーーく思い出したというか思い知ったというか。


復旧・建替え、被災マンション法、団地。区分所有法関連ではこれらが特に苦手です。団地の建替えとかもう死ぬ。
本試験でも【問10(団地)】【問11(被災マンション法)】と、立て続けに間違えました。復旧に関する【問9】は、一応正解したものの、(3)が明らかに正解だったため選べただけで、根本的には理解できていません。個数問題だったらアウトです。


苦手なことは昨年もよくわかっていて、終盤に入って重点的に学習したつもりでした。しかし、全然足りていない。人によっては、重箱の隅的な問題になりがちで、しかも1~2問しか出題されない建替え関連の項目を「捨てる」という選択をするかもしれません。
でも、維持保全・設備系で超マニアックな問題が出る可能性を考えると、根幹の区分所有法に近い法令系で1点でも上積みしたいとプロ受験生は考えるのです。重箱の隅の芥子粒一つも見逃さないぜ。待ってろ。


そんな重箱の一つ【マンションの建替え等の円滑化に関する法律】については、先日受講した宅建の講習会でもほんの少し取り上げられました。平成26年の法改正まで、この法律は【マンションの建替えの円滑化等に関する法律】だった、ということ。間違い探し?


平成14年に施工されたこの法律は、マンションの建替えを円滑に進めるために制定されました。当たり前だ。しかし、それから10年ほどの間に建替えだけでなく除却、敷地の売却等の事項を加える必要が生じたため、「等」の位置を「建替え」の後ろに変えたのです。なるほど。知らなかった。まさかそんなことは本試験には出ないでしょうが。


しかし、「建替え等(除却、敷地売却)」はわかったのですが、旧来の「円滑化等」ってなに?円滑化=滞りなく行うようにする、「等」って、何を指していたのでしょう?法改正によってそれが外されたことを考えると、なくてもいいけどカッコいいからつけておくか、的な?エアロパーツってやつ?そんなわけない。謎です。


ま、法令は「等」って好きですよね。全てを包み込むミラクルワード「等」。

例えば【空家対策の推進に関する特別措置法】第9条【立入調査】。「市町村長は、当該市町村の区域内にある空家の所在及び当該空家の所有者を把握するための調査を行うことができることとされた」


えーと・・・ 空家「等」は、敷地や付属の工作物のこと。所有者「等」?空家だから占有者じゃないし、所有者(と推定される人を含む)ってこと?調査「等」・・・ 調べる以外に何するの?なんか怖い。そして、行うことができること「等」って、もはやカオス。市町村長の万能感すごい。


ずっと「等」を凝視していたら、ゲシュタルト崩壊を起こしてきました。恐ろしい子・・・!