ついに発見!!
子供の遠足があったりして、更新滞りました。さすがにもう団地の件は引きずっていません。で、何が私を二日間も悩ませたのかというと。
問10・肢③「A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたままで、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合が管理を行うものとすることはできない」
これがなぜ正しいのか、過去問集の解説とテキストを読んでもよくわかりませんでした。
それぞれの書籍には巻末に「質問カード」が3枚付いていて、TACの先生に質問をすることができます。コピーは厳禁。
わからないことがあれば当然そのカードを使えばいいのですが、今回は何せ「何がわからないのかがわからない」状態。よくありますよね。「ご質問のある方~」と言われて、しばらく気まずい沈黙が流れ、「ないようなので、終了します」。あれ、本当にみんなが理解をしているわけではなくて、対象となる事項について知識がないために質問すら思い浮かばない、という場合が結構あるのではないでしょうか。
そんな状況で質問カードを前に悶々とし、どこかに打開策はないものかと探していたところ。見つかりました、ついに!!
こんな本も持っているのですよ、私は。サブテキストの豊富さもプロ受験者の特徴です。タイトル通り、区分所有法をこれ以上細かくできないぐらい噛み砕いて説明している本で、読み物としても楽しめます(ある種の人限定)。
その233ページに、団地管理組合の管理対象についての記述がありました。
「たとえば、団地内に4棟の建物があるときは、団地管理組合の特別決議に加え、4棟全部で各々特別決議がされたときにはじめて、4棟全部が団地管理組合の管理対象となります。1棟でも特別決議が成立しなかったとには、4棟いずれも団地管理組合の管理の対象物とはなりません。(中略)各棟ごとに管理の対象に入ったりはずれたりすることがあっては、管理対象が錯綜して安定的に管理することができなくなってしまうため、団地内の各棟全部がまとまっている場合に限って団地管理組合が各棟の管理を行うことができる制度となっているわけです。」
これだ・・・ 完璧だ。私が知りたかったのはこういうことです。「団地内にある数棟の区分所有建物を団地管理組合が管理をする場合、全部の棟が対象となる。抜け駆けはダメ」。
それだけのことなのに、なぜかTACの本には書いてなかった。私の読解力がないのかもしれませんが。
ともあれ、これで一つ疑問が解消しました。あーすっきりした。
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